よくある質問

よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。

キーワードで検索


性同一性障害の診断を受けています。戸籍名はまだ変更していませんが、保険証等(資格確認書)は通称を使用することは可能でしょうか。

マイナ保険証をお持ちでない方で、性同一性障害の診断を受けている方については、表面に通称、裏面に戸籍名を記載した資格確認書を交付することが可能です。

「被保険者証への通称名記載に関する申出書」に医師の診断書、通称が社会生活上日常的に用いられていることを確認できる書類(社員証、公共料金の請求書、郵便物等のコピー)を添付のうえ現在お持ちの資格確認書又は従来の被保険者証(2025年12月1日まで)と共に事業主経由でご提出ください(申請書を事業主を経由せずに提出することも可能です)。

 

 マイナ保険証をお持ちの方には資格確認書は発行できませんが、マイナ保険証使用時に医療機関の資格確認で表示される氏名が通称名になります。

「被保険者証への通称名記載に関する申出書」に医師の診断書、通称が社会生活上日常的に用いられていることを確認できる書類(社員証、公共料金の請求書、郵便物等のコピー)を添付の上事業主経由でご提出ください(申請書を事業主を経由せずに提出することも可能です) 。

※マイナ保険証(マイナンバーカード)の記載については健保組合で変更することはできませんので、お住まいの自治体にご相談ください。

 

 なお、資格確認書に記載する氏名を通称に変更する場合、健康診断等も通称で受けていただくことになります。ただし、各種通知書については戸籍上の氏名で発行されることをご留意ください。

 詳しい情報が知りたい方や、「被保険者証への通称名記載に関する申出書」が必要な方はtekiyou@entertainment-kenpo.or.jp へご連絡ください。