家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被扶養者となれる家族の範囲 親等図

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当

短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の認定について

健康保険法では、被扶養者の要件として「主として被保険者により生計を維持する者」と規定されています。これとは別に、被扶養者認定の際の「年収限度額」として130万円未満(60歳未満の場合)という数字が示されています。これは法律ではなく通達で示されているもので、実態にそぐわない場合は、具体的事情に照らし、もっとも妥当な認定を行なうよう健保組合の裁量を認める内容になっています。
したがって、「年収限度額」以内であれば無条件で被扶養者に認定されるということではありません。当組合では、配偶者や高校生のお子様を除き、法律で規定された「主として被保険者により生計を維持する者」かどうかを重視して被扶養者の認定を行っています。
特に、就労可能年齢のお子様の場合は、その年齢、収入、就労形態などを勘案し認定の可否を判断させていただいております。

被扶養者になれる人とは?

被扶養者は下記の1~4のいずれかに該当した人に限られています。

  • 被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係を含む)・子・孫・兄弟姉妹で主として被保険者の収入で生活を維持している人。
  • 被保険者の三親等内の親族で、被保険者と同一世帯で主として被保険者の収入により生計維持されている人。
  • 被保険者と内縁関係にある配偶者の父母および子で、被保険者と同一世帯で主として被保険者の収入により生計維持されている人。
  • 前記3の配偶者が死亡した後、その父母・子で引き続いてその被保険者と同一世帯で、主として被保険者の収入により生計を維持されている人。

直系尊属とは?

血すじのつながりが被保険者よりも上位にあたる人でいわゆる目上の関係に位置している人。
(父母・祖父母・曾祖父母など)

内縁関係とは?

届出を提出さえすれば、法律上の妻または夫になることができる人。

同一世帯とは?

たんなる親族と「同居」しているということではありません。
民法とは異なり、健康保険法による『同一世帯』とは、被保険者と住居および家計を共同にすることを意味します。
同居していたとしても、二世帯住宅など家族が居住する部屋が明確に分けられていたり、家計も別々で家族が別個の生活を営んでいる場合などは『同一世帯』とはなりません。

主として被保険者の収入により生計維持とは?

主として(おもに、もっぱら)その生計費を被保険者が負担している。
簡単に言うと、暮らしの費用(被扶養者が生きていくために必要な費用 ※食料費、住居費、光熱費、被服費、医療費、交通費、通信費、教育費等)の半分以上を被保険者が援助していることです。

【援助額の考え方】
■援助額の計算式…標準報酬月額÷(本人+被扶養者数+申請家族数)=1人あたりの援助額となります。

例1)標準報酬月額30万円 本人+被扶養者数+申請家族数=4人の場合

◆ 300,000円÷4人=75,000円(1人あたりの援助額)

申請家族の収入 援助額
70,000円 75,000円 申請可能です

例2)標準報酬月額20万円 本人+被扶養者数+申請家族数=4人の場合

◆ 200,000円÷4人=50,000円(1人あたりの援助額)

申請家族の収入 援助額
60,000円 50,000円 申請不可です
  • ※ただし、特別な事情(障害年金受給等)がある場合はご相談ください。

なお、被扶養者の対象となる人に収入がある場合は、被保険者によって生計を維持されているかどうかが問題となります。そこで収入がある方については、主として被保険者により生計を維持されていることを前提として、おおむね次の基準で判断されることになります。

  • 認定対象者が同居(同一世帯)している場合
    認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であること。(原則として)
  • 認定対象者が別居している場合
    認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、その額が被保険者の仕送り額より少ないこと。
  • 認定対象者が60歳以上または障害者(障害厚生年金をもらえる程度の人)の場合
    前記1・2の認定基準のうち「130万円未満」が「180万円未満」であること。

収入とは

所得税の課税対象となっていない交通費等の現金収入、現物収入も含めてすべての収入のことをいいます。
具体的には、勤労による収入(パート、アルバイト、内職、家庭教師、技芸教授謝礼等を含む)・各種年金収入(厚生年金、国民年金、各種共済年金、船員保険年金、農業年金、石炭鉱業年金、企業年金等)・事業収入(農業、漁業、林業等)・恩給収入(文官恩給、旧軍人恩給、旧軍人遺族恩給)・雇用保険の失業給付・休業補償費(傷病手当金、労災補償等)・不動産収入・利子、配当金による収入・親族などからの仕送り等をいいます。

年間収入の考え方(認定対象者が60歳未満の場合)

税法上とは異なり、収入を得た日から先の1年の収入を年間収入といいます。(すなわち、認定を受けようとする直近の収入をもって年間収入を判断する)

例1
平成16年8月1日に就職した場合の年間収入の見方は以下のようになります。

例2
平成16年5月1日に就職した場合の年間収入の見方は以下のようになります。

5月 6月 7月 8月 9月 10月
11万円 12万円 11万円 未定 未定 未定

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。